病気・けがで仕事につけないとき
被保険者が病気あるいはけがで仕事につけず、給料が受けられないときは、その間の生活を保障するための傷病手当金が受けられます。ただし業務上の病気・けがの場合は、健康保険の給付の対象外となり、労災保険から給付を受けることになります。
仕事につけないときの生活費を補う
傷病手当金
療養のため仕事を休み、給料を受けられないときは1年6カ月の範囲で傷病手当金が支給されます。支給の条件は、次の4つです。
- 病気・けがで療養中である
- 療養のため仕事につくことが不可能である
- 連続して3日間仕事を休み、以降も休んでいる
- 給料が受けられない(一部不支給も含む)
(一部給料の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支給されます。)
※退職後に傷病手当金の継続給付を受けている人が、老齢厚生年金等を受けることができるときは、傷病手当金は支給されません。ただし、年金の額が傷病手当金の額を下回るときは差額が受けられます。
※障害厚生年金・手当金を受けられる人も、同様に調整されます。
給付額 | 1日につき、算定の基礎となる標準報酬日額の3分の2 |
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支給される期間 | 支給開始日より最長で1年6カ月分 |
必要な手続 | 「傷病手当金支給申請書」に、事業主の証明と医師の意見書等をつけて、当健保組合に提出してください。 |