介護保険の適用除外となる人
健康保険に加入する人は40歳になると自動的に介護保険第2号被保険者となり、65歳になるまで健康保険組合が介護保険料を徴収します。また、65歳になったときは自動的に介護保険第2号被保険者からはずれ、介護保険第1号被保険者となり、介護保険料は、お住いの市区町村が徴収することとなります。
ただし、海外赴任により日本に住民登録がない人や在留期間が3ヵ月以下の外国人、または身体障害者療護施設など国が定めた介護保険適用除外施設に入所されている人は、介護保険の適用除外となり、介護保険料はかかりません。
介護保険の適用除外となるときは「介護保険適用除外等該当届」に必要書類を添えて健康保険組合へ届出してください。
また、海外赴任が終了し帰国するなど、介護保険適用除外の事由に該当しなくなったときは「介護保険適用除外非該当届」を届出して下さい。(非該当届は添付書類不要)
【介護保険適用除外該当届(40歳~65歳)】
届出事由 | 必要書類 | 介護保険料がかからなくなる月 |
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海外赴任者 ※日本に住民登録なし |
住民票の除票 | 住民票転出日の翌日が属する月 |
海外赴任中に40歳到達 ※日本に住民登録なし |
住民票の除票 | 40歳誕生日の前日が属する月 |
在留期間3ヵ月以下の外国人 | パスポート、資格外活動許可証(写)及び雇用契約書(写) | 健康保険の資格取得日が属する月 |
介護保険適用除外施設に入所 | 入所証明書 | 入所日の翌日が属する月 |