交通事故などにあったとき
- 必ず警察へ連絡(届け出)してください
- 加害者(相手)の情報を確認してください (氏名、住所、自動車ナンバー、勤務先、電話番号 など)
交通事故やケンカなどの第三者行為により、けが(負傷)をして健康保険を使用した(する)場合は、必ず当健保組合まで連絡(電話)してください。 連絡先:06-6532-4373 大阪鉄商健康保険組合
健康保険組合が一時的に医療費の立替を行っています!
交通事故等、「第三者の行為」により負ったケガ(病気)については、本来、加害者が治療費を負担するべきものであるため、原則、健康保険により受診することができません。
ただし、加害者が被害者に対して支払うべき医療費等を、健康保険組合が一時的に立替え、後日、健康保険組合から加害者(保険会社)へ請求することが可能ですので、これらの対応を行なう場合は、早急に「傷病届」を当健康保険組合に提出してください。
【イメージ】
「第三者の行為」とは
主な事例は交通事故ですが、次のような場合も第三者行為となります。
- 暴力(ケンカ)
- ゴルフ・スキー・サーフィン等での接触や衝突事故
- 他人のペットに咬まれた
- 飲食店での食中毒
- 学校や商業施設の設備の欠陥
示談は慎重に!
なお、治療に健康保険を使用した(する)場合は、示談される前に当健保組合に必ず連絡(相談)してください。また、後遺障害などの心配や危険もありますので、示談は慎重に行ってください。
通勤途上や業務上で事故にあったときは!
通勤途上や業務上の事故の場合は、健康保険は使えず、労災保険から給付を受けますので、事業所担当者や最寄の労働基準監督署に相談してください。