出産したとき
出産したときには、一時金や手当金が支給されます。
出産育児一時金・家族出産育児一時金
被保険者および被扶養者が出産したときは、出産育児一時金・家族出産育児一時金が支給されます。
妊娠してから4ヶ月(85日)以上たっていれば、流産や死産、人工妊娠中絶の場合も、出産として扱われます。
≪令和5年4月1日以降の出産≫
給付額 | 出産育児一時金 | 1児につき500,000円(488,000円※) |
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家族出産育児一時金 |
≪令和5年3月31日までの出産≫
給付額 | 出産育児一時金 | 1児につき420,000円(408,000円※) |
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家族出産育児一時金 |
※産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合や在胎週数が22週未満で流産・中絶した場合の給付額です。
窓口での支払いが差額だけに(直接支払制度)
医療機関等の窓口で、出産にかかる費用の支払が出産育児一時金(50万円)を差し引いた額のみとなる「直接支払制度」がありますので、医療機関等に相談してください(一部対象外あり)。
給付の手続
- 直接支払制度などを利用しない場合
「出産育児一時金等支給申請書」に医師などの証明を受け、「直接支払制度を利用しない旨の合意文書」の写し、「出産費用の内訳記載の領収・明細書」の写しを添付し、当健保組合に提出してください。 - 医療機関等に支払う金額が50万円未満の場合
その差額を支給しますので「出産育児一時金内払金(差額)支払依頼書」により、「直接支払制度の合意文書」と「出産費用の内訳記載の領収書」の写しを添付し、当健保組合に提出してください。
出産手当金
出産のため、仕事を休み、給料を受けられないときは、出産手当金として出産日(予定日より出産が遅れたときは予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日後56日の範囲内で支給されます。なお、給料を一部受けていてもそれが出産手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます。
給付額 | 1日につき算定の基礎となる標準報酬日額の3分の2 |
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給付の手続
「出産手当金支給申請書」に医師などの証明と事業主の証明等を添えて、当健保組合に提出してください。
産前・産後休業期間中の保険料免除
産前・産後休業期間中の保険料は、事業主の申出により被保険者分及び事業主分ともに免除されます。
提出書類 | 産前産後休業取得者申出書 |
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免除期間 | 休業開始日の月から終了日の翌日の月の前月分保険料まで |
育児休業期間中の保険料免除
育児休業期間中の保険料は、事業主の申出により被保険者分及び事業主分ともに免除されます。
ただし、賞与にかかる保険料は休業期間が継続し1ヵ月を超える場合に限り、免除対象となります。
提出書類 | 育児休業等取得者申出書 |
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免除期間 |
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子どもが生まれたら被扶養者の届出を
子どもが生まれたときには、その出生児も健康保険から給付を受けられます。「被扶養者(異動)届」を提出し、「被扶養者」の認定を受けてください。