メンタルヘルス対策事業
事業所におけるメンタルヘルス対策として、事業所が開催するメンタルヘルスに関する講演会の開催費用または被保険者個人の研修会等への参加費用について補助を行います。
補助対象 | 事業所が開催するメンタルヘルス講習会 | 被保険者が参加する研修会等 |
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補助金額 | 年度内1回、10万円を限度として補助します。 (限度額を下回る場合は、実費額) |
年度内1回、1万円を限度として補助します。 (限度額を下回る場合は、実費額) |
請求者 | 事業所 | |
請求方法 |
①講演会等の実施日までに「メンタルヘルス講演会等の開催予定表」、または研修会等の「参加案内書」等を当健保組合あてFAXまたはメールにより提出してください。 ②講演会等の実施後に「メンタルヘルス対策補助金請求書」に必要な事項を記入のうえ、講演会または研修会等の費用の領収書を添付し、当健保組合あて請求してください。 |