被扶養者になる人
被扶養者になるための条件
被保険者に配偶者や子などの扶養家族がいる場合、以下の3つの条件をすべて満たし、健康保険の被扶養者と認められれば、保険給付を受けることができます。
- 1 日本国内に居住している(住民票がある)こと
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※被保険者の海外赴任への同行や、海外留学の場合は、国外居住者でも例外として被扶養者と認められる場合がありますので、詳しくは当健保組合へお問い合わせください。
- 2 三親等内の親族であること
- 【三親等内の親族図】
- 3 主として被保険者の収入で生計を維持していること
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主として被保険者の収入で生計を維持している場合とは、被扶養者となる方の生活費を被保険者の収入によって賄っている状態をいいます。
被扶養者となる方に収入がある場合は、以下の基準を満たしていることが条件となります。【収入の基準】
被保険者と同居の場合 被保険者と別居の場合 被扶養者となる方の年収(※1)見込が130万円未満(※2)でかつ、被保険者の年収の2分の1未満であること。 被扶養者となる方の年収(※1)見込が130万円未満(※2)でかつ、被保険者がその収入額以上の額の仕送りを行っていること。 ※1 被扶養者となる方の年収には、給与や交通費、失業給付など、すべての収入を含めます。
※2 被扶養者となる方が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は、年収見込「180万円未満」となります。
被扶養者に関する手続き
- 被保険者が資格を取得したときに被扶養者となる方がいる場合は、「被保険者資格取得届」に「被扶養者(異動)届」を添付のうえ、事業主を経由してすみやかに当健保組合に提出してください。
- 新たに、結婚・出生などにより被扶養者の届出をするときは、すみやかに「被扶養者(異動)届」を、事業主を経由して当健保組合に提出してください。
※被扶養者の認定手続きには、原則、添付書類が必要となりますので、必要書類一覧 をご確認ください。
- 就職や別居、死亡などにより被扶養者の条件を満たさなくなったときは、「被扶養者(異動)届」を、事業主を経由してすみやかに当健保組合に提出してください。