会社をやめたとき
被保険者が退職すると、その翌日に被保険者の資格を喪失しますので、市区町村窓口で国民健康保険に加入するか、健康保険の任意継続加入を行います。また、退職時に受給している給付があり、退職前1年以上当健保組合に加入していた場合には、退職後も以下の給付を引き続き受けることができます。
退職後の継続給付
傷病手当金
退職前に傷病手当金の受給要件を満たし、かつ退職後も労務不能であるなど、受給条件を満たしている場合は、傷病手当金の支給が始まった日から最長で1年6ヵ月分受けられます。
なお、老齢厚生年金等を受給している場合は傷病手当金は受けられません。但し、年金額等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額が受けられます。
埋葬料(費)
退職後3ヵ月以内に死亡したとき、継続給付受給中または受給終了後3ヵ月以内に死亡したときは、埋葬料(費)が受けられます。
出産育児一時金
退職後6カ月以内に出産したときは、出産育児一時金が受けられます。
出産手当金
退職するときに出産手当金を受けていた人は、引き続き出産手当金が受けられます。