給付金の請求忘れはないですか
給付を受ける権利
健康保険の給付を受ける権利は、2年を過ぎますと時効で消滅します。
なお、傷病手当金および出産手当金の時効は、療養または出産のため仕事につけなかった日ごとにその翌日から進行し、療養費の時効は、費用を支払った翌日から進行します。
2年で時効 | 療養費(医療費立て替え費用) |
---|---|
傷病手当金 | |
出産手当金 | |
出産育児一時金 | |
埋葬料 |
受給権の保護
健康保険の給付を受ける権利は、公法上の債権とされており、他人に譲り渡したり、担保にしたり、差し押さえたりすることはできません。また、租税その他の公課の対象とはされず、印紙税も免除されることになっています。