70歳~74歳の被保険者・被扶養者
70歳になった人には、被保険者証と合わせて「健康保険高齢受給者証」を交付します(手続は不要)。受診の際には、被保険者証とともに健康保険高齢受給者証を医療機関の窓口に提示してください。
窓口負担は原則2割 ※
70歳以上の方が医療機関で支払う窓口負担は2割です。ただし、現役並み所得がある人とその被扶養者は3割負担になります。
- ■「現役並み所得がある人」の基準
- 健康保険の被保険者の場合は、標準報酬月額が28万円以上の人が、これに該当します。ただし、標準報酬月額が28万円以上であっても、収入額が下記の年収に満たない場合は、届出により2割負担となります。
単独世帯(70歳以上の被扶養者がいない)・・・・383万円
夫婦世帯(70歳以上の被扶養者がいる)・・・・・520万円
窓口負担が高額になったとき
窓口での支払いが高額となる場合については、以下のとおり自己負担限度額が設けられています。
《平成30年8月診療分~》
所得区分 | 1ヵ月あたりの自己負担限度額 | ||
---|---|---|---|
外来 ※1 (個人ごと) |
外来・入院を合計 (世帯ごと) |
||
現役並み III (標準報酬月額83万円以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% [多数該当:140,100円] |
||
現役並み II ※2 (標準報酬月額53万円~79万円) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% [多数該当:93,000円] |
||
現役並み I ※2 (標準報酬月額28万円~50万円) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% [多数該当:44,400円] |
||
一般 (標準報酬月額26万円以下) |
18,000円 [年間上限:144,000円] |
57,600円 [多数該当:44,400円] |
|
低所得者 (住民税非課税) |
II | 8,000円 | 24,600円 |
I (年金収入80万円以下等) |
15,000円 |
※1 個人が同月に受診したすべての医療機関・金額を合計します。
※2 「現役並みⅠ」及び「現役並みⅡ」の方は、病院に「高齢受給者証」と併せて「限度額適用認定証 」を提示することで窓口での支払が自己負担限度額までとなります。