会社をやめたあと
被保険者が退職すると、その翌日に被保険者の資格を失います。
制度 | ①国民健康保険 | ②任意継続被保険者 |
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加入の条件 | お住まいの市区町村役場へ申出 | 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者だった方 |
加入期限 | ― | 原則として2年間 納付事実に基づき資格が継続します。 |
保険料 | 前年度の所得に基づいて、市区町村ごとに設定 ※会社都合で退職の場合は大幅な減額措置がありますので、ご確認ください。 |
事業主と折半していた保険料が全額被保険者負担となります。 (標準報酬月額の上限380千円) |
資格喪失 | ― | 申し出による資格喪失のほか、納付期限までに保険料の納付がない場合に資格喪失します。 |
加入手続 | 資格喪失後14日以内に「国民健康保険被保険者資格取得届」を、お住まいの市区町村役場に提出します。 | 資格喪失日から20日以内に任意継続被保険者の資格取得申請をしてください。 > 申請される方はこちら |