会社をやめたあと

被保険者が退職すると、その翌日に被保険者の資格を失います。

退職後は、次のいずれかの医療保険に加入します。
制度 ①国民健康保険 ②任意継続被保険者
加入の条件 お住まいの市区町村役場へ申出 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者だった方
加入期限 原則として2年間
納付事実に基づき資格が継続します。
保険料 前年度の所得に基づいて、市区町村ごとに設定
※会社都合で退職の場合は大幅な減額措置がありますので、ご確認ください。
事業主と折半していた保険料が全額被保険者負担となります。
(標準報酬月額の上限380千円)
資格喪失 申し出による資格喪失のほか、納付期限までに保険料の納付がない場合に資格喪失します。
加入手続 資格喪失後14日以内に「国民健康保険被保険者資格取得届」を、お住まいの市区町村役場に提出します。 資格喪失日から20日以内に任意継続被保険者の資格取得申請をしてください。
> 申請される方はこちら
大阪鉄商健康保険組合
〒550-0013 大阪市西区新町1丁目5番7号(四ツ橋ビル)mapアクセスマップ
TEL:06-6532-4373 / FAX:06-6532-9407
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