マイナ保険証・資格確認書
健康保険に加入すると、これまでは「健康保険被保険者証(被保険者証)」を交付していましたが、令和6年12月2日以降は新規交付できませんので、「マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険利用登録が必要)」または、「資格確認書」で医療機関を受診することとなります。
「資格確認書」は「マイナンバーカード(マイナ保険証)」を所持していない方に交付します。
現在お持ちの「被保険者証」は令和7年12月1日まで使用できます。
※当組合のホームページ内で「被保険者証」と表示のあるものは、このページのとおり「マイナ保険証・資格確認書」と読み替えてください。